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エレベーターがある建物とない建物 設置する基準や義務はあるの?

居住物件を探す際に、防犯面や日当たり等の理由から2階以上という条件にする人は少なくないと思います。
2階や3階なら階段での上り下りでも支障なく生活出来ますが、4階、5階となればどうでしょうか。
そこで、そもそも何階建ての建物からエレベーターは設置されているの?と疑問に思いませんか。

今回は、エレベーターの設置基準と設置義務について書いていきます。

エレベーターの設置基準は建物の高さ

建築基準法では、高さが31mを超える建物にはエレベーターの設置が義務付けられています。
これは、高層建築物における居住者や利用者の移動の利便性、そして災害時などの避難経路の確保を目的としています。

31mを超える建物とは、7階建て以上の建物に相当します。
つまり、それ以上の高さのマンションは、法律上必ずエレベーターを設置しなければならないのです。
7階建て以上というのはあくまで目安であり、各階の床から天井までの高さによって何階建て以上というのは多少前後します。
建物の高さが31mを超えるかどうかが基準となります。

およそ7階建て以上の建物に設置義務があると分かりましたが、これは一般的な建物に国が定めている義務です。
この設置義務とは別に、高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下高齢者住まい法)があり、基準が異なります。

高齢者向け住宅では3階建て以上に設置義務

高齢者住まい法では、サービス付き高齢者向け住宅が対象ですが、3階建て以上の住宅にエレベーターの設置が義務付けられています。

階段の上り下りの大きな負担や、転倒して大怪我をする高齢者のリスクを軽減する為に、エレベーターが重要な役割を果たしています。

高齢化社会に欠かせない移動手段のひとつがエレベーターです。
次回は、高齢者向けに進化するエレベーターについて解説したいと思います。